2009年7月2日木曜日

大京のマンション管理業務内容を緊急チェック!





ライオンズマンション管理業務





          緊急チェック100項目の内容とは







「知らなきゃ万損」プレゼンシリーズ◆「大京」エセブランドによる洗脳・呪縛の罠に嵌って、貴重な資産を奪われ続けていることにすら盲目な、被害者(管理組合・理事長・区分所有者)の皆さんへ◆公益通報(内部告発)記事=大京がいかに皆さんを騙しているかという重大な現実を直視して下さい◆マンション管理業務の高額委託料やその他の経費のムダの「押し売り」そして皆さんからはけして見えない、知ることのできない、デタラメな管理業務の仕組み、実態!◆こんな偽装会社に管理を「お任せ」追従するのはやめましょう。◆今こそ、皆さんが自主的に直接目線で、管理業務の問題点(すべての項目)を綿密にチェックすれば、その偽装・搾取の構造がより明確になるのです。◆特に、区分所有者(管理組合員)の権利利益を代表する理事長・役員の人たちのチェックの甘さにより、無駄な運営費の支出=経費の水増等を余儀なくされ、資産運用の足かせになっていることに気付かなければなりません。◆◆皆さんの資産を守るために、大京の管理業務(経費・品質)チェック!100項目!を実践し、大京への無駄な「過払い」にキッパリと終止符を打つことを推奨します。◆◆




第1 居住者の大切な命・財産・安全・個人情報を守るための緊急、重要項目)





   P1~P3


 杜撰でたらめなセキュリティ関係緊急チェック





* ポイントは理事長・組合役員自身の「抜き打ちチェック」の実施。





   管理会社立合不要。





* 管理組合所有の管理室の中にある書類を、チェックすることは






管理組合当然の責務です。





* 書類内容と現物との厳密な照合・精査チェックは絶対に必要です。

P1) 玄関にある居住者専用の「ポスト」(メールボックス)の「開錠番号リスト」の存在と数の確 



   認。現行「開錠番号リスト」の回収と新開錠番号設置、リストの管理組合による保全措置。








・通常は個々の居住者だけが知るべきポスト「開錠番号」のリストを管理員、管理会社が各所有し、常々悪用して事件を惹き起こしている。従前の開錠番号の変更と「リスト」の回収をすることが早急に必要。特に「管理組合」名のポスト、理事長、役員のポストの中のものは、管理員や管理会社社員などが勝手に開けて処分することが業務マニュアル化されているので、要注意。07年に大京営業社員がポストの中の部屋鍵を盗み出して窃盗事件を起こしたり、08年7月8月には、理事長宛「郵便物」を勝手に処理した犯罪などが頻発している。 現行「開錠番号リスト」の回収と新開錠番号設置、リストの管理組合による保全措置。
管理組合・理事宛の郵便物「信書」の隠匿マニュアルがこれ↓
開錠番号を使って、勝手に、ポストから「信書」盗み出し、隠匿してその内容を会社に報告。
その内容を見た会社が、その信書の処理を管理員に「業務命令」している。
本件は「大京労働組合」からの郵便物だから、隠匿せず理事長に渡すか、ポストに戻せ、と指示。
つまり、それ以外の管理組合・理事長宛の郵便物は従来どおりに、隠匿破棄せよ。ということの証明


*今後は、委託契約条項に受託者禁止事項として、厳格に明文規定しておくことが望ましい。

P2) 玄関出入口オートドアと管理室の「鍵」が入った「鍵箱」およびその「開錠番号リスト」の存




  在と数の確認。「鍵箱」の廃止「開錠番号リスト」の回収、組合役員ないし居住者自身による





  来訪者確認開錠方式にする。













・本来、管理員や管理会社の社員が管理室に出入りするための使用目的であり、開錠番号を半年毎に変更してはいるものの、大京は社員や管理員の立合業務の手間を省くため、工事点検業者などにも簡単にこの開錠番号リストを教えており、それらの流用で不特定多数の者が館内営業活動などでこの鍵を使いマンションに自由に出入りし、様々な事件を惹き起こしている。*なお、この鍵箱自体、玄関ポストの壁面に取り付けられている金属製の箱であるが、簡単にこじ開けられてしまうような代物でもあるが)
また、MS管理員(特に古参)が、日々の鍵箱からの出し入れが面倒臭いので、鍵を平気で自宅に持ち帰ったり、第三者に預けたりして、鍵を紛失させている物件が非常に多い。
このような杜撰な「鍵箱」は完全廃止して、すべての来訪者を居住者自身が確認の上、出入りさせるように改善をすべきです。
*なお委託条項に受託者禁止事項として鍵の第三者使用禁止を厳格に明文規定しておくことが望ましい)



P3)  共用部の鍵の品目および本数の確認。紛失鍵の補填ないし新鍵設置の賠償請求


・マンション設立時の「竣工図書」に、共用部の鍵(玄関オートドア・管理室・非常口・各種設備室・屋上扉・倉庫・駐輪・駐車場・貯水槽・集会室・書庫・管理室机・キーボックス 等)の品目および数量が「共用鍵リスト」として、明確に記載されてある。


この品目数量の内容と鍵の現物とを、管理組合・理事長自身で、厳密にに確認することが重要です。特に築年数の古い物件ほど、玄関や管理室の鍵の紛失が多いので、その紛失した鍵は当然、大京に弁済させるべきであり、あるいは


既に紛失した鍵の悪用を防ぐためには、新しい鍵の設置弁済を大京に請求すべきが至当です。



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